生活

面白いことは特にない、ただの日記です(投稿後に、二三日かけて書き直します)

学校保健

学校保健法という法律があって、その中で

(目的)
第1条 この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、児童、生徒、学生及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図り、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
中略
(学校環境衛生)
第3条 学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。
後略

とある。塾は関係ないかも知れない。