生活

面白いことは特にない、ただの日記です(投稿後に、二三日かけて書き直します)

ひき肉料理 / 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

週末、普段は休む日曜日に妻がパートに入るという。
土曜日は夫婦でゆっくりしたいところだが、以前から気になっていた目の診察を受けることにした。かかりつけが土曜日午前中に診察している。視力の低下を自覚している。
眼鏡をかけていればまぁまぁ見えるが、メガネの度を調整してもらう必要があるかもしれないと思っていた。
ランドルト環による視力検査は、何が本当かわからない。どっちが切れているかと尋ねられて、まともに見えていなくても、なんとなくどっちか言うとおそらく当たる。C型には見えず、三角形に見えるので、その底辺に相当する向きを答えている。
眼鏡による矯正視力は問題なしとこと。今あるメガネで矯正しながら生活せよということだ。5年前に受診したときは、メガネがなくてもなんとか見えている状況が多かったが、今やメガネなしでは生活にやや不自由する。と言いながら、大きなパソコン画面であれば、メガネなしでやっている。自宅のノートパソコンの画面は、メガネがないとやや厳しい。自宅のテレビ画面は、メガネなしで字幕を読み取るのが困難である。
白内障の兆候もない。念のためと言って眼底を撮影したところ、黄斑変性の兆候があるので、半年に一度くらい検査することを勧められた。眼底に歳なりの変化が現れていると理解した。違和感の原因はそれなのかもしれない。
午前中で受診を終えて、帰宅後昼食はごく簡単に済ませる。
夕食どうするか、と妻に話を始めると、食材が何もないから買いに行くというので、それでは私が作りましょうと提案した。土曜も日曜もどちらもやるよと。
土曜の夕食はボロネーゼパスタ。日曜はメンチカツ。どちらも挽肉料理である。レシピは辻仁成さんの料理本を参考にする。
土曜はパスタ一品で済ませる。日曜は、サラダを2種類としじみの味噌汁で、少し豪華な雰囲気にする。
必要な食材をリストアップして、妻と二人で近所の食品スーパーに買い物に出かけた。サラダにイタリアンパセリが必要だが、先日鉢に蒔いた種から出た芽が食べられそうな大きさになっている。日当たりの良いベランダに、イタリアンパセリ、パクチー、青紫蘇ともう一つ蒔いた。芽は出たが、おそらく虫に食われるだろう。やられてしまう前に食べてしまうことにした。


挽肉と一緒に入れる野菜の切り方が大切に思う。どちらにも、みじん切りの玉ねぎが入っている。ボロネーゼの方はセロリとニンジンもみじん切りにして入れた。料理を始めて一年余だが、野菜の切り方は上達したと思う。
パスタは5人分のつもりで用意していたが、一人から夕食不要と連絡があり、ややアンバランスになってしまった。
子供達は週末の料理を楽しんでくれたようだ。
そういえば、父の日だった。実家で一人暮らしする父には、毎年毎年ウイスキーをおくっている。

LGBTに対する理解増進

先日、国会で法律案が可決された。比較的新しい概念であり、私自身が十分に理解できていないことや時代の流れに追いついていないことがある。理解の増進は必要と思う。
私はそれについて、古い考えに囚われているようだ。もっと学ぶ必要がある。わずか数年の間にも、社会の状況は変化し続けている。追いつくためには学ばなくてはならない。
「多様性社会への課題」(1)LGBTQの法的課題 三成美保・追手門学院大学教授 2023.4.18 - YouTube
多分、10年くらい前と思うが、職場でダイバーシティについて学ぶ機会があった。必要に迫られて、講演を聞いた。
ゲイの方が職場に来て、性的マイノリティに対するマジョリティの関わり方について説明してくださった。それが今でも正しいと言えるのかどうかわからないが、ゲイやレズビアンについては、各個人の問題なので、気にする必要はない。トランスジェンダーについては配慮が必要になる。
という話だった。つまり、誰を好きになろうがそれは個人の内面の問題であり、他人や公共が関わる必要はない。トランスジェンダーについては、社会がどのように関わるか、ルールを決める必要があるというような話だったと思う。
同じ時期に、障害者差別解消法に基づいて、さまざま学び職場内の環境を整備する必要に迫られた。そのような中で、差別について考え、差別される立場にいる人たちの不利益を解消し、健常者と同等の経験をしていただくための配慮(合理的配慮)は社会にとって義務であるということが立法化され、私も職場内のルール作りに関わった。
そのような中で、職場にも当然性的マイノリティに属するメンバーが存在する。そのような人たちに対して適切な配慮をすることは、マジョリティに属していると自覚している人たちにも、生活しやすい世の中をもたらす。良い世の中にするために、何が必要なのか。常にアップデートする必要があり、学ばなくてはならない。世の中はどんどん進んでいる。
全く残念ながら、今回国会で話し合われた法律は、世の中の流れからかなり遅れていると言わざるを得ない。適切な配慮を行わないと決めることは、マイノリティに対する差別につながる。国際社会からそのように受け取られることが国益を損ねる可能性がある。法律に反対し不適切な修正を要求した政治家は、合理的な対案を示してほしい。。

性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案

  • 第二一一回
  • 衆第一三号

 (目的)

第一条

この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。
(定義)

第二条
  1. この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。
  2. この法律において「性同一性ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

(基本理念)

第三条

性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性同一性ジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。
(国の役割)

第四条

国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
(地方公共団体の役割)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
(事業主等の努力)

第六条
  1. 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
  2. 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(以下この項及び第十条第三項において「児童等」という。)の理解の増進に関し、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の実施の状況の公表)

第七条

政府は、毎年一回、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。
(基本計画)

第八条
  1. 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。
  2. 基本計画は、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
  3. 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  4. 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。
  5. 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
  6. 政府は、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
  7. 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

(学術研究等)

第九条

国は、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究その他の性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとする。
(知識の着実な普及等)

第十条
  1. 国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備、民間の団体等の自発的な活動の促進その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
  2. 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
  3. 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるためのめ、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

性的指向・性同一性理解増進連絡会議性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議

第十一条

政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・性同一性ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、性的指向及び性同一性ジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
(措置の実施等に当たっての留意)
***第十二条
この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (検討)

第二条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 (内閣府設置法の一部改正)

第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第四十五号の次に次の一号を加える。

  四十五の二 性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

     理 由

 性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資するため、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。