生活

面白いことは特にない、ただの日記です(投稿後に、二三日かけて書き直します)

柴犬と生活することと散歩 / 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

柴犬と生活するようになって、16年ほど過ぎたと思う。初めに飼っていた「コロ号」は、とにかく穏やかな雄犬だった。いつも家族の相手を嫌がらずにしてくれた。気難しいところが全く無い、とても飼いやすい犬だった。
コロ号は13年余りで死んでしまい、私は落胆し、途方に暮れていた。お世話になった獣医に、犬との生活が忘れられない。そのうちに保護犬を引き取って飼いたいと思っている、と伝えた。
暫くして、視力の弱い柴犬の子犬を保護している話を聞き、会いに行って引き受けることになった。
「ミライ号」との出会いである。
犬との生活というのは、毎日の散歩が主である。朝と夕方の2回。何があっても、犬と散歩に出かける。犬を散歩させるのか、私たちの散歩に犬を付き合わせるのか、あるいは二人(というか一人と一匹)で散歩に出るのか、よくわからないが、犬は散歩を楽しみにしており、私もそれに生活のペースを合わせる。習慣の一部になる。
初めのうちは、家族で分担して散歩というようなことを考えていたが、そのうちに妻に任せっきりになり、それから、朝の散歩は私が担当することになった。そのために私は少し早起きするようになり、必然的に早寝するようになった。犬への愛着も深まり、信頼関係が醸成される。朝は時間にあまり余裕が持てず、30分を目安に歩いている。距離にして1.5km程度である。
夕方は、妻が犬を連れ出すが、週末には私が連れて行ったり、妻と二人で犬を連れ出したりする。
大変良い。素晴らしい生活である。

但し、それなりの努力も必要である。
飼い主の気まぐれは許されない。犬の散歩は生活の全てに優先する。
柴犬は愛らしく凛々しく魅力的であるが、さまざまな個性を持っている。
コロ号はとても従順だったが、保護犬として我が家にやってきた「ミライ号」は、視力が弱く、とても敏感である。さまざまな刺激に過敏にかつ過剰に反応する。つまり、油断すると噛みつかれる。ずいぶん慣れたはずだが、それでも月に一度くらいは牙が当たる。両手には噛まれた痕がいくつもある。散歩中も通りがかりの人が声をかけてくれるが、気をつけないと事故になる。特に、犬を飼った経験のある人が撫でようとする時が危ない。「この犬は噛みますから手を出さないほうが良いです」と伝えなくてはならない。伝えるいとまがない時は、本当に事故になるかもしれない。
夜寝る前に、ミライに話しかける。明日も散歩に行こうね、と。
視力は低いが、耳はよく聞こえているらしく、家族がかける言葉もある程度理解しているように感じる。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

第一条 (趣旨)

この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。

第二条 (定義)

この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

第三条 (性別の取扱いの変更の審判)

  1. 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
    1. 一 十八歳以上であること。
    2. 二 現に婚姻をしていないこと。
    3. 三 現に未成年の子がいないこと。
    4. 四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
    5. 五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
  2. 2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

第四条 (性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)

  1. 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。
  2. 2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

附 則 抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(検討)

2 性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲その他性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例に関する措置)

3 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十二条第一項第四号及び他の法令の規定で同号を引用するものに規定する女子には、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で当該性別の取扱いの変更の審判前において女子であったものを含むものとし、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で第四条第一項の規定により女子に変わったものとみなされるものを含まないものとする。

附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七〇号)

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この法律の施行の日前にされたこの法律による改正前の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、なお従前の例による。
(検討)
3 性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の制度については、この法律による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行の状況を踏まえ、性同一性障害者及びその関係者の状況その他の事情を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。

附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第五九号) 抄

第一条 (施行期日)

この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

第十七条 (性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にされた性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、附則第十五条の規定による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第二十六条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。