生活

面白いことは特にない、ただの日記です(投稿後に、二三日かけて書き直します)

総理大臣が辞めるらしい

現職の総理大臣が、任期半ばで退任するつもりのようだ。所属する政党の総裁任期が切れるが、再選を望まないとのこと。じきに新しい総裁に交代すると、総理大臣は辞職する。新総裁が総理大臣に選ばれるということのようだ。

総裁選挙に立候補予定の有力者たちが、新たな「公約」の「ようなもの」を掲げて自己PRに努めている。
しかし、なんか変と思う。総理大臣は自分が辞めたいと思ったら勝手に辞めて、仲間に譲ることができるのだろうか。しかも、後継者を目指す人たちは、勝手にじぶんなりの「公約」のようなものを振り翳している。有権者の立場としては、選挙を経ずに新しいリーダーが勝手な所信に基づいて政治を行おうとすることをやや不本意に感じる。
憲法にはどの要に規定されているだろうか、、、
内閣総理大臣の辞職について、首相官邸のホームページに説明がある。
内閣制度の概要 | 首相官邸ホームページ
総理大臣が辞職すると、内閣の大臣全員が辞職することになる(内閣総辞職)。

  1. 衆議院で内閣不信任決議案が可決又は信任決議案が否決された場合 (憲法第69条)
  2. 衆議院議員の総選挙後初めて国会の召集があった場合 (憲法第70条)
  3. 内閣総理大臣が欠けた(死亡又は失格など)場合 (憲法第70条)
  4. 内閣総理大臣が、病気等の事由により自ら辞意を表明する場合がある。この場合も内閣の総辞職が行われている。(どうやら、憲法上の根拠は無いらしい)

1については、信任されなければ当然辞任する。
2について、『先に内閣総理大臣を指名した衆議院の構成員が改選され、内閣はその存立の根拠を失ったことになるから、新しい国会の信任を改めて仰ぐ趣旨によるものである。』行を変えて、『総選挙の結果、政府与党が多数を占め、再び同一人が指名されることが予想されるときでも、信任の基礎を新たにするため、内閣は総辞職しなければならない。』と、首相官邸の説明がある。
4のケース。今回のように、総理大臣が与党の都合で交代してその立場が主権者の意思を反映しないか方法で盥回しされることに関して、民主主義を擁護する立場から異議があまり聞こえてこないのは、危機的な状況と感じる。

第五章 内閣

第六十五条〔行政権の帰属〕
  • 行政権は、内閣に属する。
第六十六条〔内閣の組織と責任〕
  1. 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
  2. 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
  3. 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条〔内閣総理大臣の指名〕
  1. 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
  2. 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条〔国務大臣の任免〕
  1. 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
  2. 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六十九条〔不信任決議と解散又は総辞職〕
  • 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
  • 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条〔総辞職後の職務続行〕
  • 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第七十二条〔内閣総理大臣の職務権限〕
  • 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第七十三条〔内閣の職務権限〕
  • 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
  1. 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
  2. 外交関係を処理すること。
  3. 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
  4. 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
  5. 予算を作成して国会に提出すること。
  6. この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
  7. 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条〔法律及び政令への署名と連署〕
  • 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条〔国務大臣訴追の制約〕
  • 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。